一般社団法人 北海道トライアスロン連合 定款

一般社団法人 北海道トライアスロン連合 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人 北海道トライアスロン連合〔外国に対しては Hokkaido Triathlon Union (略称HTU)〕 と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、北海道におけるトライアスロン競技界を統括する団体と 

して、トライアスロン、デュアスロン、アクアスロン、その他関連複合競技(以下「トライアスロン等」という。)の普及及び振興を図り、もって北海道民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。

2 前項に規定する競技は、以下の定義に従うものとする。

(1) トライアスロンとは、スイム(水泳)、バイク(自転車)及びラン(ランニング)を一人の者が連続して行う競技をいう。

(2) デュアスロンとは、第1ラン、バイク及び第2ランを一人の者が連続して行う競技をいう。

(3) アクアスロンとは、スイム及びランを一人の者が連続して行う競技をいう。

(4) 関連複合競技とは、トライアスロンの競技形態を基本に、種目又は競技用具等を変更して行う競技をいう。

3 この法人は、前項の目的を達成するため、必要に応じて公益社団法人日本トライアスロン連合(JTU)、公益財団法人北海道スポーツ協会、その他の競技関連団体に加盟する。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) トライアスロン等に関する競技会の主催、共催、主管、後援、協力

(2) トライアスロン等に関する講習会、研究会、講演会等の開催

(3) トライアスロン等に関する普及振興事業

(4) トライアスロン等に関する競技大会等への北海道代表選手の選定と派遣

(5) トライアスロン等に関する審判員及び指導者の養成と資格認定

(6) トライアスロン等に関するローカルルールの制定

(7) トライアスロン等に関する関係団体との連絡調整事業

(8) トライアスロン等に関する機関紙及び刊行物の発行

(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1) 正会員  北海道内各地区のトライアスロン競技団体により構成される地域を統括するトライアスロン競技団体(以下「地域団体」という)の代表者

(2) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体

(3) 名誉会員 この法人に対し、特に功労のあった個人で、理事会の推薦を経て、社員総会の承認を受けた個人

(4) 登録会員 トライアスロン等の愛好家で、この法人の目的に賛同して登録した個人

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。

3 登録会員の詳細については、細則で別に定める。

(経費の負担)

第6条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、登録会員は、会費を支払う義務を負う。会費についての具体的事項は、細則で定める。

(入会)

第7条 正会員、賛助会員及び登録会員として入会しようとする者は、細則で定める入会手続の方法により申込みをし、会長の承認を受けなければならない。

2 入会の承認を受けた者に対しては、この法人から本人に通知する。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、法人法第49条第2項の社員総会の決議によって除名することができる。

(1) この定款その他の規則・規程又は社員総会の決議に違反したとき

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第6条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。ただし、その不履行につきやむを得ない事情があり、理事会が相当と認めるときは、この限りでない。

(2) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は賛助会員である団体が解散したとき。

(3) 当該会員がその所属する加盟団体から除名されたとき。

(4) 当該会員が他の都府県のトライアスロン競技団体の会員となったとき。

(5) 総正会員が同意したとき 

(6) 当該会員の生活の本拠地が他都府県になったとき。

第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名及び名誉会員の承認

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 事業計画及び収支予算に関する事項

(4) 事業報告及び決算に関する事項

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会を招集するには、社員総会の日の2週間前までに、正会員に対し、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しければならない。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故があるときは、議長を当該社員総会において出席正会員の中から選出する。

(議決権)

第16条 正会員は、社員総会における各1個の議決権を有する。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 定款の変更

(3) 解散

(4) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 正会員は、他の正会員を代理人として社員総会の議決権を行使することができ、代理人を通じて議決権を行使した者も出席した正会員の議決権の数に算入する。この場合、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめこの法人に提出する。なお、この代理権の授与は、社員総会ごとに行う。

5 書面により議決権を行使できる場合には、正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出する。この場合、書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び当該社員総会に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事3名以上24名以内とする。

(2) 監事1名以上4名以内

2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を専務理事とする。なお、理事が4名以上いる場合は、副会長を2名とすることができる。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む)である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様である。

5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様である。

6 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは会長が予め指名した順序により会長を代行する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づきこの法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数の社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第25条 理事及び監事は、無報酬とする。

2 役員(理事及び監事)には、その職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。

(役員の責任免除)

第26条 理事又は監事の法人法第111条第1項の損害賠償責任は、総正会員の同意がなければ免除することができない。

2 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

第27条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(4) その他法令又は定款に規定する職務

(招集)

第29条 理事会は、定時理事会として年3回開催する。その招集は会長が行う。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第30条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。

3 理事が理事会の決議の目的事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 名誉職、顧問及び事務局

(名誉会長、名誉副会長及び顧問)

第32条 この法人には、名誉会長並びに名誉副会長及び顧問を各若干名置くことができる。

2 名誉会長、名誉副会長及び顧問は、社員総会の議決を経て、会長が委嘱する。

3 名誉会長及び名誉副会長は、理事会又は社員総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

4 名誉会長及び名誉副会長は、この法人の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

5 顧問は、この法人の運営に関する重要な事項について、理事会の諮問に応ずる。

(事務局)

第33条 この法人の事務を処理するため事務局を置き、必要な職員を置く。

2 職員は会長が任免する。ただし、事務局長等重要な職員の任免については、理事会の承認を得るものとする。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。事業計画及びこれに伴う予算を変更する場合も、同様とする。

2 事業計画書及び収支計算書は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 正味財産増減計算書

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については定時社員総会でその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については定時社員総会で承認を受けなければならない。

3 第1項各号の書類のほか、監査報告を定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の分配)

第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第11章 雑則

第42条 この定款に定めるものの他、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第12章 附則

(設立事業年度)

第43条 この法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から令和6年3月末日までとする。

(設立時の役員)

第44条 この法人の設立時理事、設立時代表理事は、次の通りとする。

設立時理事     豊岡正康 青木哲也 加藤弘子 

設立時代表理事   豊岡正康

(設立時社員)

第45条 設立時社員は、次のとおりである。

住 所   

設立時社員  豊 岡 正 康

住 所    

設立時社員  青 木 哲 也

住 所   

設立時社員   加 藤 弘 子

(法令の準拠)

第46条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。